2011年06月19日 18:59
自分の過払い金請求もすでに一段落したので、当分は過払い金請求の基本的なことを書いていきたいと思います。
なんだか、初心に立ち返るようで思わず身が引き締まります(笑)
まずは、「過払い金」とはなにか?について。
ではさっそく、過払い金とはなんでしょう。
過払い金とは、ずばり、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者(消費者金融やカード会社)に支払い過ぎたお金のことです。
と、ここでさっそくこのような声が聞こえてきそうです。
「支払い過ぎたお金ってどういうこと?」
「貸金業者との契約で決まったお金を払っているのになんで支払い過ぎているの?」
わかります、その疑問とてもよくわかります。
説明しましょう。
えー、貸金業者がお金を貸し時の法律として、「出資法」と「利息制限法」という2つの法律がありました。
貸金業者はこの法律に定められている金利に基づいて利息の金額を決めているのです。
え? なぜ、そんなもんが2つも存在するのか?
すいません、私もよくはわかりません。(まあ、今は気にせずに・・・)
そして、この2つの法律はなぜかそれぞれの法律で金利が違います。
具体的にそれぞれの法律の金利を比較してみましょう。

どうですか?
金利が全然違うのがご理解いただけると思います。
これだと「出資法」でお金を借りると「利息制限法」と比較して金利がめっちゃ高いのがわかると思います。
そして、とんでもないことに、貸金業者はちょっとでも高い金利でお金を貸したいので、「出資法」の金利で我々にお金を貸していたんです。
とんでもないことです。
しかし、近年、
「利息制限法で定められた上限金利を超えてお金を貸すのは違法ですよ」という判決が下されました。
これにより、
キャッシングへの返済金など、利息制限法で定められた上限金利を超えて支払ったあなたのお金は、本来支払う必要のなかったお金であることが正式に認められたのです。
この支払いすぎたお金を「過払い金」と言います。
そして、上記のように貸金業者との取引で過払い金が発生した場合、その業者に対して支払いすぎたお金である過払い金の返還請求をすることができます。
これを「過払い金請求」と言います。
ちなみに、過払い金請求の時効は10年ですので、既に完済している場合でも、完済後10年以内でしたら十分お金を取り戻すことができます。
しかし過払い金が発生しているかどうかは、実際に貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法を元に引き直し計算を行ってみないとわかりません。
借入年数やその借入額によっても異なりますが、一般的には6年~7年以上の取引があって借入金利が20%を超える場合は、発生している可能性が高いといわれています。
例えば、有名どころで言えば
アイフル、アコム、プロミス、武富士、クレディセゾン、丸井(エポス)、セディナなどなどに随分前からお金を借りて、6年~7年以上こつこつと返済&借入を繰り返している(いた)方などは可能性は高いと思います。
以上が「過払い金」のおおまかな説明です。
どうでしょう、なんとなくご理解いただけましたか?
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ではさっそく、過払い金とはなんでしょう。
過払い金とは、ずばり、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者(消費者金融やカード会社)に支払い過ぎたお金のことです。
と、ここでさっそくこのような声が聞こえてきそうです。
「支払い過ぎたお金ってどういうこと?」
「貸金業者との契約で決まったお金を払っているのになんで支払い過ぎているの?」
わかります、その疑問とてもよくわかります。
説明しましょう。
えー、貸金業者がお金を貸し時の法律として、「出資法」と「利息制限法」という2つの法律がありました。
貸金業者はこの法律に定められている金利に基づいて利息の金額を決めているのです。
え? なぜ、そんなもんが2つも存在するのか?
すいません、私もよくはわかりません。(まあ、今は気にせずに・・・)
そして、この2つの法律はなぜかそれぞれの法律で金利が違います。
具体的にそれぞれの法律の金利を比較してみましょう。

どうですか?
金利が全然違うのがご理解いただけると思います。
これだと「出資法」でお金を借りると「利息制限法」と比較して金利がめっちゃ高いのがわかると思います。
そして、とんでもないことに、貸金業者はちょっとでも高い金利でお金を貸したいので、「出資法」の金利で我々にお金を貸していたんです。
とんでもないことです。
しかし、近年、
「利息制限法で定められた上限金利を超えてお金を貸すのは違法ですよ」という判決が下されました。
これにより、
キャッシングへの返済金など、利息制限法で定められた上限金利を超えて支払ったあなたのお金は、本来支払う必要のなかったお金であることが正式に認められたのです。
この支払いすぎたお金を「過払い金」と言います。
そして、上記のように貸金業者との取引で過払い金が発生した場合、その業者に対して支払いすぎたお金である過払い金の返還請求をすることができます。
これを「過払い金請求」と言います。
ちなみに、過払い金請求の時効は10年ですので、既に完済している場合でも、完済後10年以内でしたら十分お金を取り戻すことができます。
しかし過払い金が発生しているかどうかは、実際に貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法を元に引き直し計算を行ってみないとわかりません。
借入年数やその借入額によっても異なりますが、一般的には6年~7年以上の取引があって借入金利が20%を超える場合は、発生している可能性が高いといわれています。
例えば、有名どころで言えば
アイフル、アコム、プロミス、武富士、クレディセゾン、丸井(エポス)、セディナなどなどに随分前からお金を借りて、6年~7年以上こつこつと返済&借入を繰り返している(いた)方などは可能性は高いと思います。
以上が「過払い金」のおおまかな説明です。
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